著作権法


私的使用のための複製は著作権法にはふれないでしょうね。ただし公衆の使用に供す ることを目的として設置されている自動複製機器の場合は違法です。
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器の場合は相 当な額の補償金を著作権者に支払わなければならないようです。アナログ録画、録音で あれば問題なさそうですね。ただし、これから地上波ディジタル放送が始まるようです が、この場合、ディジタルでも1回だけ録画できるそうです。



著作権法より
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第五款 著作権の制限 
(私的使用のための複製) 

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」とい う。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ と(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用す る者が複製することができる。
 
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能 を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を 用いて複製する場合 

  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改 変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行 うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術 的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第 百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障 害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の 業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するも の及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録 画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジ タル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音 又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1 項柱書一部改正一号二号追加) 
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まあ私個人としては、ディジタル放送波を1回だけ録画できれば、それで十分です。私 が、友人などに配布するのは、自分で撮ったディジタルビデオを編集したものです。それ から、LDやVHDのDVDへのバックアップですね。これはアナログですから問題なくコピー できます。

おわり



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